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2020.07.22
屋外広告規制へ/東北中央道の相馬~山上IC間
今年度第1回県屋外広告物審議会が20日、福島市の杉妻会館で開かれ、相馬福島道路(東北中央自動車道)相馬IC~相馬山上IC間を屋外広告物の規制地域等に指定することに同意した。同意を受けて県は屋外広告物条例施行規則を改正、秋ごろの施行を見込んでいる。
昨年12月に供用した相馬IC(相馬市粟津字長沢89-1地先)から、相馬山上IC入口(同山上字小田原300-11地先)までの6km区間を、指定済みの相馬山上IC~霊山IC間と同様に規制。道路用地境界線から両側500m以内を第2種特別規制地域等、両側1000m以内を第1種普通規制地域等に指定する。
県は、8月2日に開通を予定している相馬福島道路の伊達桑折IC~桑折JCT間(2km)についても同様の規制をかける方針で、9月ごろの次回審議会に規制地域等の指定を諮問する予定。
規制前に設置された屋外広告物は指定後3年以内に改善、撤去することとなっているが、審議会委員からは「指導を受けても撤去されない違法な屋外広告物が存在する」と条例の見直しを含め県に対応を求める意見が出された。
昨年12月に供用した相馬IC(相馬市粟津字長沢89-1地先)から、相馬山上IC入口(同山上字小田原300-11地先)までの6km区間を、指定済みの相馬山上IC~霊山IC間と同様に規制。道路用地境界線から両側500m以内を第2種特別規制地域等、両側1000m以内を第1種普通規制地域等に指定する。
県は、8月2日に開通を予定している相馬福島道路の伊達桑折IC~桑折JCT間(2km)についても同様の規制をかける方針で、9月ごろの次回審議会に規制地域等の指定を諮問する予定。
規制前に設置された屋外広告物は指定後3年以内に改善、撤去することとなっているが、審議会委員からは「指導を受けても撤去されない違法な屋外広告物が存在する」と条例の見直しを含め県に対応を求める意見が出された。
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