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2020.12.23

改正省エネ法で講習会/事務所協会

県建築士事務所協会(渡邉武会長)は21日、郡山市のビッグパレットふくしまで、小・中規模建築物の設計者を対象にした「改正建築物省エネ法」に関する講習会‌​を開いた。日本建築士事務所協会連合会の共催。
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(改正省エネ法)」は昨年11月に一部が施行された。来年4月1日の完全施行により、300㎡以上の中規模非住宅建築物について建築確認(省エネ適合性判定)や完了時の省エネ基準適合審査を義務化。300㎡未満の住宅など小規模建築物では建築士から建築主へ省エネ性能に関する説明を義務付けている。
今回の講習は同法の完全施行で新たに義務化が生じる300㎡前後の小・中規模非住宅建築物の設計者を対象に開いた。約30人が出席し、但野廣協会専務理事があいさつした。
講習では改正法の概要と規制措置、建築確認や省エネ適合性判定などに係る手続き、省エネ性能に係る計算方法のポイントなどについてDVDにより学んだ。
今回の講習と同内容の動画を日本建築士事務所協会連合会ホームページで2021年1月末まで公開している。


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