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2022.07.06

単品スライドの運用改正で説明会

東北地方整備局は1日、県建設業協会(長谷川浩一会長)の要請を受けて、WEB方式でスライド条項の改定に関する説明会‌を開き、単品スライドの新たな運用ルールを解説した。
国土交通省は資材価格の急激な高騰等を踏まえ、単品スライドの運用ルールを改定。証明書類を提出すれば実際の購入価格が物価資料より高額でも変更後の単価に採用できるものとしたほか、鋼材類など4品目以外の工事材料もスライド対象に加えている。
県内でも資材等の価格上昇を受けて、協会員によるスライド条項の活用事例が複数報告されており、協会は制度と改正内容の周知を図ろうと東北地整に協力を打診。福島市の県建設センターと東北地整をオンラインで結んで説明会を開催した。
単品スライドは、工期内に国内の特定の資材価格が著しく変動した場合、受発注者双方が請負代金額の変更(スライド額)を請求できる措置。すべての工事に適用可能で、対象品目ごとの増額分が工事費(検査・支払済部分除く)の1%を超えることが条件。
スライド額には資材の「実際の購入価格」と「購入月の物価資料単価」を比較し安い単価を用いていたが、新ルールでは購入価格が物価資料単価より高額でも、購入価格が適当と証明できれば採用できるよう変更。鋼橋上部工は実際の購入価格に代えて購入時期を証明できれば、物価資料単価でのスライドを可能とし、複数年契約の維持工事は各年度末でも単品スライドが適用できるものとした。
スライドの対象となる資材は鋼材類、燃料油、アスファルト類、コンクリート類の4品目に限られていたが、「その他工事材料」を追加。さまざまな資材の価格変動に対応できるよう改めた。


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